PR

著作権法に基づく引用とその要件について(海外記事の紹介&翻訳についての見解)

コラム
Mikali / Pixabay
記事内に広告が含まれています。
スポンサーリンク

当ブログでは記事内において、既に公表されている海外記事の内容の一部を紹介(引用&翻訳(抄訳))していることがありますが、著作権法の第32条引用の部分より、引用の要件は満たしているので問題ないという認識です。

以前、海外記事の紹介について、著作権法に違反しているのでは?と疑問を投げかけられたこともあり、色々調べまくった結果、このような結論に達しました。

*なお、この件についての責任はブログ運営者である私にありますので、是非についてのやり取りをする予定はありません。ご了承ください。

 

以下、文化庁のHPの著作権についての項目を参考に、要点をまとめてあります。

 

スポンサーリンク

文化庁が公表している”著作物が自由に使える場合”

著作権法の第32条

引用(第32条)

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

 

―文化庁HP内の”著作物が自由に使える場合”より

 

公正な慣行引用の要件について(Wikipedia より)

著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決[4]によれば、適切な引用とは紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされる。

 

引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

  • (1)他人の著作物を引用する必然性があること。
  • (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
  • (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
  • (4)出所の明示がなされていること。(第48条)

 

要約による引用

引用には、原文をそのまま抜粋して引用するもの(quotation)と、要約して引用するものがある。 学界では通例、後者の要約による引用が行われる。

要約による引用を行う際は、

内容の同一性を損なわないこと
字句が変更されていても、内容の同一性が保たれた要約による引用は翻案であるが、正当な引用のために必要な限りにおいて、翻案権や同一性保持権を侵害することにはならない。
引用部分の直後に出典を示し、明瞭区別性を確保すること
要約文は引用者の言葉なので、原文の著作者の言葉であるとの誤解を避けるため、カギ括弧や段落分けではなく、ハーバード方式やバンクーバー方式などによって引用部分の直後に出典を示す

の2点に注意が必要である。もっとも、学界での引用は「言葉を引く」というよりも「典拠を示す」という態度なので、同一性としては主旨があっていればよく、明瞭区別性については、出典を示した箇所の直前のわかるところに主旨が含まれていればよい。

なお、要約による引用は、正当な範囲や主従関係、必然性などの引用の要件を守らなければならない点は、抜粋による引用と同様である。

―出典 ウィキペディア ”引用”より

 

以上のように、

記事の「紹介」という公正な慣行に従い、引用の目的上、正当な範囲内で行われることを条件とし、自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。また、要約もできる。

ということです。

 

引用の要件は、上記ウィキペディアの引用における注意事項から確認できます。

  • (1)他人の著作物を引用する必然性があること。
  • (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
  • (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
  • (4)出所の明示がなされていること。(第48条)

 

あくまでも記事内の海外の記事は紹介であるということも含め、これらの要件を私の記事に照らし合わせると、

(1)について

試合の結果やそれに対する自分の意見を元にした記事内で、客観的な事実を載せることで記事を補完する意味で、引用の必然性は認められると考える。

(2)について

引用部分においては引用であることが明確になるように、””などで囲んで明確に区別し、出典先を明記している。

(3)について

記事は基本的に私の意見、感想(twitter含む)を元に主観で書いており、記事全体から見て引用部分は記事全体の3分の1程度に収めている。

(4)について

出典先や元記事のリンクを載せている

 

以上の事をクリアしていることから、記事内の海外記事の紹介、引用、及びその翻訳については著作権法に触れないものと認識しております。

スポンサーリンク

著作権法はとても複雑

この手の著作権の問題は非常に複雑であり、簡単に白黒つけられないものが多いです。

特に昨今インターネットが普及して、誰もが簡単に色々な情報にアクセスできるようになり、その境界線もかなりあいまいになってきています。Youtubeも同様。

丸々コピーで、まるで自分が書いた記事のようにしていれば完全にアウトですが、記事の一部として紹介にとどめている物であれば、ほとんどの場合OKとみなされます。

また、実際に違反した場合に問われるのはあくまでも親告罪であって、元記事のサイト(例えばATP)が直接訴えない限り、罪に問うことはできません。

特に個人が寄稿した記事ではなく公式サイトの場合、多くの人に読まれることを前提にしているため、そのサイトの記事を紹介することはそのサイトにとって有利に働くことになり、その権利を侵害するものではありません。

 

以上の事を鑑みて、当サイトではあくまでも「引用の要件」を満たした範囲で、これからも海外記事やアスリートの生の声の紹介をしていく所存です。(過去の記事で書き方に問題がありそうな部分は随時修正していきます。)

なお、万が一問題が起きました場合は、即刻該当部分を削除することで対処していくつもりです。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました